法定後見制度では、本人の判断能力の程度によって成年後見人・保佐人・補助人が選任されることとなります。
成年後見人は、本人の判断能力が全くない場合に選任され、保佐人は、本人の判断能力が著しく不十分な場合に選任されます。
また、補助人は、本人の判断能力が不十分な場合に選任されます。
法定後見人は、本人が締結した不利益な契約を取り消すことができます。
例えば、高額な貴金属の売買契約を成年後見人は本人のために取り消すことや、また、本人の預貯金や不動産を本人のために管理することも可能です。
これらによって本人の財産を適切に管理することができる点が最大のメリットです。
デメリットとしては、成年後見人を選任するための申し立ての際に費用がかかることが挙げられます。
また、基本報酬として後見人に年24万円程度を支払う必要もあります。
染谷司法書士事務所では、「任意後見制度」や「法定後見制度」などの「成年後見」に関するご相談を承っております。
「成年後見」についてご不明な点やお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。ご相談者さまの個別のニーズに応じた最適なご提案をいたします。