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親が認知症になってしまった場合の成年後見制度

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親が認知症になった場合、判断能力が不十分になったとして成年後見制度を利用することができます。
この制度によって選任された成年後見人は、本人の代わりに介護サービスを締結したり、逆に本人が締結した不利な契約を取り消すことができます。

成年後見制度の手続きの流れとしては、家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所の審理、審判を経た後に、成年後見人が選任されます。
その後、法務局に後見登記がされることとなります。

成年後見制度は本人の財産や意思を守るための手段として非常に有効な手段です。
成年後見についてご不明な点やお困りのことがございましたら専門家である司法書士にお気軽にご相談ください。

染谷司法書士事務所では、「任意後見制度」や「法定後見制度」などの「成年後見」に関するご相談を承っております。なにか「成年後見」についてご不明な点やお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。ご相談者さまの個別のニーズに応じた最適なご提案をいたします。