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遺言書の種類と効果

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遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は、遺言者自身が遺言書を作成する形式です。この形式のメリットとしては、遺言内容を他者に知られることなく遺言書を作成することができることと費用を安く抑えることができることが挙げられます。

一方で、公正証書遺言は、公証役場に赴いて公証人に遺言内容を伝えて書面にしてもらう方式です。この方式のメリットとしては内容不備による無効や紛失のおそれがないことです。

それぞれの方式にはメリット・デメリットがございますので、ご自身の事情に合わせた方式を選択することとなります。

遺言書には様々な効力が認められています。効力としては、相続人の廃除や相続分の指定、遺贈などがあります。

その他にも、子の認知や後見人の指定なども遺言書で行うことができます。

遺言書についてご不明な点やお困りのことがございましたら、専門家である司法書士にお気軽にご相談ください。

染谷司法書士事務所では、「遺言書の形式」や「遺言書の効力」などの「遺言書」に関するご相談を承っております。なにか「遺言書」についてご不明な点やお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。ご相談者さまの個別のニーズに応じた最適なご提案をいたします。